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ヒゲ脱毛の途中解約やクーリングオフのやり方

このページでは、エステサロンやクリニックで思い誤って契約してしまい、後から解約するための方法を見ていきます。

悪質なサロンやクリニックの勧誘を受けてしまったら?

サロンもクリニックも突き詰めれば、お金を儲けなければ職員に給料を支払えないという、当然の経済活動を行っているわけですから、勧誘は多かれ少なかれ受けるのが当然です。その勧誘が悪質だった場合はどのように対応すべきてでしょうか。

そもそも勧誘は受けるモノである!

勧誘を全く行わないサロンやクリニックはかなり数少ないと思います。勧誘はれっきとした営業行為であり、勧誘を行わないサロンやクリニックは、そもそもどうやって営業しているのかという根本的な問題が出てきます。もし、勧誘を全く受けない場合以下の勧誘行為も受けていないかを確認してみてください。

  • メール(ダイレクトメールを含む)での勧誘を受けていないか
  • SNSでの勧誘を受けていないか

勧誘そのものも、サロンやクリニックにとってはコストのかかる行為ですので、メールやSNSの勧誘メインにシフトしているところもあります。ただ、受け取る側がブロックすれば人畜無害になりますので、勧誘する側としては味気ないものになってしまいます。一方で、自動送信するだけですのでコストがかからないというメリットもあります。

しつこい勧誘を受けたら?

しつこい勧誘と感じ始め、すでにそのクリニックやサロンを利用する気が無い場合、あるいはする可能性がほぼ無い場合は「残念ですが、今回は見送らせていただきます」としっかり、キッパリ断るのが重要です。
もし、「考えておきます」「また今度」などと、どちらともとれる答えで乗り切ろうとする考えは持たないでください。しつこい勧誘、すなわち悪質である場合は、まず明確に断ることが何よりも大切です。

はっきり断るのが怖いのだけど

気の弱い人、人に嫌われるのが怖い人ははっきり断ることができないと思います。勇気を出して断るのがベストなのですが、勧誘する人が美女だったり、はたまた暴力的な人だったり、身体の恐怖を感じるようなケースでは、「金銭的な問題があるので、しばらく考えさせて欲しい」と答えて支払いを拒否し、その場を逃れてください。
後日、悪質サロンやクリニックの場合、再度連絡の電話やメールが来ますから、この時点でしっかり断るようにしましょう。
悪質な場合は、「今決めてくれないと、○○できない、こちらも困る」などと即断を求めることがありますが、「今決めろというなら、断るしかありません、残念です」ぐらいの回答をして、すぐにその場を離れてください。このような場合は、何も考える必要はありません。ほぼ確実に悪質性の高い、もしくは経営難に陥っているサロンもしくはクリニックですので、関わるとロクなことにならないからです。

ポイント

ヒゲ脱毛に即断を求めるようなサロンやクリニックにロクなところはありません。

結局、はっきり断らないとダメなの?

はっきり断るのは、こちらが断っているのに相手がしつこいと客観的に判断できる状況にするためです。そうしないと、「断られていないのだから、返事をもらうために電話した」などの相手の言い分に最もらしい理由ができてしまいます。
つまり、悪質性を感じたらすぐに「明確に断る」ことが重要です。対面で断ることができなければ電話やメール、SNSでもかまいません。
通常、明確な断りの意思表示をした段階で、それ以上の勧誘は行われません。それ以上の勧誘をしてしまうと、サロンやクリニックは刑事罰、行政罰(業務停止命令や業務改善命令)を受ける可能性が高まるからです。

しつこい勧誘の裏に潜むリスク

勧誘そのものは、サロンもエステもクリニックも行わない限り、営業成績が安定しないことがあるため、行うのが普通です。しかし度の過ぎた勧誘の場合は、この業界にかかわらず他の業界(金融・不動産・物品販売・携帯電話契約など)でも、何か裏があることが多いのです。

余計に契約させると報酬が出るパターン

その裏を詳しくは説明できませんが、よくあるのは勧誘部員一人あたりのノルマを厳しく課していたり、特別ボーナスを課していたり、事情はマイナスの意味で様々あります。組織全体で行っている悪質営業から、一勧誘員の個人プレイに至るまで、責任の所在も散在しますが、「必要の無いコースやオプションまで加入させられる」という特徴は変わりません。これは、皆が経験する携帯電話・スマホの契約の時と同じです。

リスク回避に有効な余計負担不要プラン

このようなトラブルをさけるために、最近大手が始めているのが「追加料金一切不要」タイプのプランです。料金表に載っている以外の料金はかからないという明朗なプランで、勧誘の行き過ぎや顧客側の損失を避ける目的も多いのです。また、キャンセルは自由と言って契約させるパターンの場合は、そのキャンセル料が莫大に発生する場合は詐欺的行為と同質ですので、「キャンセル料がかかるのかどうか」にも注意してください。

クリニックの勧誘で注意すること

レアなケースですが、悪質勧誘を行うクリニックも存在します。脱毛目当てでクリニックに出向いたのに、脱毛や美容以外の治療を進めてくるケースです(もちろん、すべてが悪質というわけではありません)。脱毛や美容以外(保険適用できる治療も含む)の契約を求めてくるクリニックは、クーリングオフ対策として行っている可能性がありますので、納得できない場合は契約しないことをお勧めします。

脱毛目的なら、脱毛専門のクリニックや、美容クリニックを利用する方が安心です。また、大手の方が解約手続きなどもマニュアル化されていますので、簡単に素早く確実にできます。

クーリングオフ制度を利用する

悪質な勧誘が行われるのは、圧倒的にサロンが多数です。というのも、クリニックはやはり法律上の縛りがあるため、営業行為がそれほど自由ではないのです。一方、サロンやエステはその点縛りが緩いので、ついつい行き過ぎた営業になることがあります。そのため、クーリングオフ制度が設けられています。

クーリングオフ制度はどう使う?

クーリングオフ制度は消費者を保護するための制度です。よく判断できずに契約した、どうしても勧誘が断り切れずに契約をしてしまったなら、相手方に8日以内にクーリングオフを伝えましょう。クーリングオフ制度を使う旨を書面で相手に一方的に伝えるだけで、無条件で解約、全額が返金されます。

一方的に伝えるというのは、法律的には「クーリングオフする旨を書いた紙を郵便局から送信する」(要するに手紙で送る)という意味です。クロネコメール便のようなものは、この場合は避けておきましょう。電話やメールも、法律上規定がありませんのでやめておきましょう。

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金額が大金、目安としては50万円越えの場合は、電話で一方的に伝えるだけでは不安なので「内容証明郵便」を使用しておきます。内容に、何年何月何日の契約につきクーリングオフする、契約者氏名と送付する日付を記載して、郵便局から発信します。それ以外の金額なら簡易書留でもいいと思います。

クーリングオフはクリニックでもできるのか?

エステサロンでの契約に関しては、クーリングオフができることはよく知られています。サロンなどではサービスを購入するという意味で、クーリングオフが認められています。しかし、クリニックの場合は、病院での治療行為と同一ですので、クーリングオフというものが認められるのかが問題となります。

ポイント

美容医療でも、脱毛、にきび・しみ等の除去、しわ・たるみの軽減、脂肪の減少、歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフの対象になる。

つまり、特定の美容に関するものは医療行為であっても、クーリングオフの対象になります。美容といってもすべてがなるわけではなく、鼻を高くするというようなメスを用いて医師の技術力に大きく依存するような医療行為はクーリングオフの対象ではありません。

この法律は、2017年12月から施行されていますので、以前の知識の改訂ができていない人は注意してください。「クリニックのレーザー脱毛は医療行為だから、クーリングオフできない」などと、勧誘員が押し通してきた場合などは、悪質か能なしのいずれか(多くは悪質)ですので、信用するべきではありません。

クーリングオフ(契約解除)の通知書はとどう書くか?

電話や口頭でのクーリングオフを受け付けるクリニックやサロンもありますが、この制度を利用するケースになるのは悪質業者相手の場合が大半ですので、書面で通知するのがやはり安心です。具体的な文面はどう書いたらよいか見ておきましょう。

契約解除クーリングオフ通知書


住所○○○○○ 医療法人○○○会 理事長 ○○ ○○様

○月○日に、当方と○○○○クリニック間にて締結した脱毛施術を含む美容医療契約につきまして、クーリングオフをいたします。
つきましては、すでに支払いました○○○○○○円を、以下の指定金融機関に返金ください。

銀行口座 ○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○○ 名義人○○○○

○年○月○日 契約者住所○○○○○○○○ 契約者氏名○○○○

言い回しは、少し和らげてもかまいません。厳しめに表現する場合もこの程度にしておくとよいと思います。
この内容で、郵便局から送るだけ(特定記録郵便、簡易書留や、内容証明郵便)でクーリングオフが成立します。
住所、氏名は契約者ものもをしっかり特定できるように記載します。
尚、相手の勧誘が悪質だったなどの記載はしてはいけません(ここではする必要は無い)。

クレジットカード会社へのクーリングオフ(契約解除)の通知書はとどう書くか?

クレジットカードで支払った場合は、信販会社・クレジットカード会社(カードの裏の連絡先)にもクーリングオフの連絡(書面もしくは電話)を入れておくと、スムーズにクーリングオフができます。これも、法律上は書面ということになっているので、特定記録郵便や簡易書留等で送るとよいでしょう。

契約解除クーリングオフ通知書


住所○○○○○ 信販会社○○○会 代表者名 ○○ ○○様
契約年月日 ○○年○○月○○日
商品名 ○○○脱毛○○○コース
契約金額 ○○○,○○○円
販売会社名 医療法人○○○会 ○○クリニック 東京○○院 担当者名

上記記載のものを契約解除いたします。

○年○月○日 契約者住所○○○○○○○○ 契約者氏名○○○○

内容が単純ですので、ハガキでもかまいません。その場合は郵便局で配達記録を付けてください。

途中解約の場合は違約金に注意

クーリングオフとはまた別の話ですが、脱毛に通い始めたけど、転勤になった、自分には向かない、野生人にあこがれ始めたので脱毛しないなど、別の自分に合ったクリニックやサロンを見つけたなど、途中で脱毛サロンやクリニックにに通うのをやめたくなるケースがあります。この場合、途中で解約して未消化回数分の金額を返金してもらえるかどうかが問題になります。

途中解約は実はよくある

途中解約というと否定的な意味でとらえる人も多いと思いますが、実はよく行われます。一番多い理由は「予約が取れない」、実質的に通えないという理由です。そのため、新しく開院したエステサロンやクリニックに流れていってしまうのです。
一方、予約が取れないほど過剰に顧客を抱え込んでしまっているサロンやクリニックは、少しでも脱毛ローテーションをスムーズにするため、快く途中解約に応じてくれることも珍しくありません。また、他のサロンやクリニックからの「のりかえ割」を採用しているところも多いので、積極的に解約する人は珍しくありません、

途中解約の際の違約金の目安

  • 脱毛サロンの場合は未消化回数分の合計額の1割もしくは2万円のうち、金額の低い方
  • 脱毛クリニックの場合は未消化回数分の合計額の2割もしくは5万円のうち、金額の低い方

クリニックではメンズリゼの解約条件を参考にしましたが、明朗会計でわかりやすく、これ以外の料金が発生しないシステムになっています。途中解約の可能性があるときは、できる限りルールが明確になっているクリニックやサロンを選ぶようにしましょう。

上の例のみならず、多くのクリニックやサロンでは、途中でやめることができるよう途中解約というシステムを採用しています。解約料金に関しては、カウンセリングで契約前にしっかり確認しておきましょう。

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まとめ

ヒゲ脱毛の途中解約やクーリングオフのまとめ

  • 脱毛施術契約の場合は8日間のクーリングオフ制度が使える
  • 脱毛施術の場合はクリニックでもクーリングオフできる
  • 途中解約は解約料は発生するが、利用できるシステムである

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